訪問介護・予防訪問介護とは、介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されている。 |
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ホームヘルパーは、日常生活において介護が必要な人や、家事のうえで援助が必要な人(要介護者・要支援者という)と、その家族が安心して在宅で生活を送ることができるようにさまざまなサービスを提供します。仕事内容は、入浴・清しき・排せつ・食事・衣類の脱ぎ着などの「身体介護」、調理・洗濯・清掃・買い物などの「生活援助」。また要介護者の家族、主治医、保健婦、民生委員、近隣の人達との連携も大切な仕事です。 |
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要介護認定の方は訪問介護、要支援認定の方は予防訪問介護になります。 |
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身体介護 ケアスタッフが直接利用者さまの身体に触れてお手伝いするサービスです。 |
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食事の介助 、排泄の介護 、衣類の着脱介助 、身体の清拭 、 洗髪のお世話 、入浴介助 、部分浴 、体位変換等の介助 、 口腔の清潔 、車いす移乗 、歩行介助 、じょく瘡予防 、 その他上記に必要な一連の行為 |
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生活援助 ケアスタッフが利用者さまに代わって、家事全般日常生活の支援を行うサービスです。 日常生活の援助であり、 高齢者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事 を行う ことが困難な場合に行われるものをいいます。 |
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掃除 、洗濯 、ベットメイク 、衣類の整理・被服の補修 、調理 、 配下膳 、買い物、薬の受け取り 、相談援助 、情報提供 、 その他上記に必要な一連の行為 |
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