大阪市パンフレット

大阪市の事業系ごみの資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止について

大阪市がおこなった、事業系ゴミの組成分析調査結果からは依然として資源化可能な紙類が多く廃棄されていることから、
大阪市では新たな減量目標の達成に向けて、事業系ごみにおける資源化可能な紙類の再資源化を徹底し、さらなるごみ減量を推進するため、平成25年10月から資源化可能な紙類の焼却工場への搬入が禁止になりました。

事業系紙ごみ 矢印 焼却場


なお、事業系ごみについては、廃棄物処理法や市条例で排出事業者責任が定められており、排出事業者は自ら廃棄物の減量や適正な処理を義務付けられています。
中でも紙類については、資源化ルートが確立されており事業者が分別を図ることにより適正にリサイクルすることが可能ですので、廃棄物の発生抑制、循環資源の適正な循環的利用の促進、環境への負荷の軽減などの観点から、この政策が施行されました。

搬入禁止の対象となる紙類

● 新聞紙(折込広告含む)
● 段ボール
● 紙パック(紙パックの識別マークのあるもの)
● OA紙(コピー用紙、コンピュータ用紙)※機密書類も含みます。
● 雑誌(週刊誌、漫画本、専門誌、単行本、カタログ、教科書、パンフレット、辞典など)
● シュレッダー紙
● その他の紙(包装紙、菓子やティッシュの紙箱、メモ用紙、ハガキ、封筒、紙袋、名刺など)
 

新聞 段ボール コピー用紙 シュレッダー

今後、紙ごみをどのように処理すればいいの?

リサイクル
事業所でのごみ分別をさらに徹底していただき、資源化可能な紙類については、現在契約中の許可業者に依頼して再生資源事業者(リサイクル事業者)の事業場へ搬入するか、新たに再生資源事業者(リサイクル事業者)との間で契約を結んで回収してもらう方法があります。
そのほか、自社で運搬する手段があれば、再生資源事業者(リサイクル事業者)の事業場へ直接搬入する方法があります。

機密書類であっても焼却場への持込みは禁止になりました。

ひよこ
 
機密書類であっても、大阪市では受入れできません。


現在は機密を保持しながらリサイクルを行う再生資源事業者(リサイクル事業者)も多く存在します。
また、機密書類は長期保存するための文書として均質な紙が使用されている場合が多く、リサイクルに適していることから、現在契約中の許可業者や再生資源事業者(リサイクル事業者)にご相談のうえ、リサイクルに廻してください。

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